【旧統一教会】解散命令 最高裁決定(要旨)
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求について、東京高裁決定を支持した22日付の最高裁決定の要旨は次の通り。
【主文】
特別抗告を棄却する。
【理由】
教団の信者らは1973(昭和48)年から2022年までの長期間にわたり、不法行為に該当する献金の勧誘を継続的に行うなどし、多数の者に極めて多額の財産的または精神的損害を与えた。
こうした行為は、日本の信者らが無理をしてでも、世界の国々のために経済的援助をすべきだという教団創始者らの方針を踏まえ、教団が信者らに対し、社会通念上相当な範囲を逸脱しない方法では達成できないような数値目標を定めて献金の勧誘を求めるなど、教団の組織的関与の下に行われた。教団が法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると認められる行為をしたことは明らかだ。
教団は、信者らによる不相当な献金の勧誘行為を防止するための実効性のある措置を取っておらず、今後も信者らに対し、数値目標を定めて献金勧誘を行うよう求める恐れがあり、信者らは同様の勧誘を行う可能性が高い。このような行為に対処するには、教団を解散し、法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他に実効性のある手段はない。解散命令によって教団や信者らの宗教上の行為に支障を生ずることが避けられないとしても、間接的なものにとどまる。
解散命令は、教団や信者らの精神的、宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、教団の行為に対処するために必要でやむを得ないものといえる。
東京高裁決定は、(信教の自由などを保障した)憲法20条、同21条に違反しない。よって裁判官全員一致の意見で、主文の通り決定する。
